| 「町田おやじの会」規約 (真面目に読まんで下さい。(^^;)) 町田おやじの会は、町田市近郊在住のすべての障害児の父親が女房に文句や愚痴を言われようが誇り高く生きられる環境の実現を基本理念とし、公平性、自主性、連帯性、自虐性を基本的性格とする。 (名称および所在地) 第1条 この会の名称および所在地は次のとおりとする。 (1) 名称 「町田おやじの会」〜Machida Oyaji Network〜 (2) 所在地 町田駅周辺の適当な居酒屋(確定していない) (目的) 第2条 この会は、父親相互の横の連携を図り、子どものことを考え、女房に逆襲するとともに、地域福祉の向上を目的とする。 (会員) 第3条 この会は、町田市内の障害児の父親かそれと似たような境遇の者であり、会の目的に賛同するものをもって構成する。間違っても母親は入れてあげない。 (活動) 第4条 この会は、第2条の目的を達するために次の活動をおこなう。 (1) 例会と称しての飲み会 (2) 総会と称しての飲み会 (3) 学習会と称しての飲み会 (3) 対行政を考えるための飲み会 (4) 対女房を考えるための飲み会 (5) その他必要な飲み会、および飲み会以外のこと (役員) 第5条 この会には、次の役員を置く。 (1) 飲み会の幹事 (2) 飲み会の副幹事 (3) 役員の任期はその日限りとする。 (4) 役員を再任するかどうかはその時次第であろう。 (総会) 第6条 この会は、偉そうにも総会を行なう。 (1) 総会は会の最高の飲み会であり、例会と同様の会員によって構成する。 (2) 総会は、定例および臨時の二種とし、誰かがこれを招集する。 (3) 総会には必ずゲストを呼び、ゲストはその都度選任する。なお、ゲストは必ずしも男性とは限らない。悲しいかな母親である可能性もある。 (4) 総会は、会員の3分の2(委任状を含む)以上の出席があろうがなかろうが成立する。 (5) 総会における委任状は、何の役にも立たない。 (例会) 第7条 この会は、当然、例会も行なう。 (1) 例会は必ず会員のみによって構成する。 (2) 例会は、不定期に開催し、誰かがこれを招集する。 (3) 例会にゲストがあると、なぜか臨時総会に格上げされてしまうこととする。 (4) 例会は、会員の2分の1(委任状を含む)以上の出席があろうがなかろうが成立する。 (5) 例会における委任状は、何の役にも立たない。 (事務局) 第8条 この会の事務局は、ネット上にある「町田おやじの会」のホームページとする。 (1) 会員は極力パソコンを駆使し、ホームページを覗くものとする。 (2) でないと事務手続きが煩雑になり、会の滅亡に繋がる恐れがある。 (3) 不可能である場合、できることならへそくりで購入して欲しいところである。 (財政) 第9条 この会の財政は、各会員の飲み会の会費、および寄付金等をもって充てる。もっとも、寄付金は殆どあてにはならない。なお、この会は、必要に応じて特別会計を設けることができる。 (参加と退会) 第10条 この会への参加および退会は、町田市内在住の障害児の父親であれば基本的に自由である。ただし、飲み代を踏み倒した父親は除名になる可能性がある。 (規約の変更) 第11条 この規約は、公序良俗に反している可能性がある。不平不満等があれば簡単に変更するものとする。結構圧力に弱い。 (付則) 第12条 2000年8月5日施行予定。 |
